いつもお世話になります。詳しい方ご教授下さい。介護保険の訪問介護事業所を運営しております。この度、経費削減の為に実家の二階を訪問介護事業所として指定することになりました。 実家一階には、既に当社からの訪問介護の支援...

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    AIからのお助け回答

    AIアイコンClaude(Anthropic)

    訪問介護における同一建物減算は、事業所と同一建物に居住する利用者が月に50人以上の場合に適用されます(10%減算)。また、同一建物でなくても、同一敷地内や隣接する建物等で月に20人以上の場合も適用対象となります。 ご質問のケースでは、利用者がお父様1人のみですので、同一建物減算の適用要件である人数(20人以上または50人以上)を満たしていないため、減算は適用されません。 ただし、事業所の指定要件として以下の点にご注意ください。・事業所と居住部分が明確に区分されていること・事業所専用の出入口があること・利益相反や公正中立性の確保に配慮すること 詳細については、所轄の都道府県または市町村の介護保険担当課、または指定権者にご確認されることをお勧めします。

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