勤労学生の市民税についてご教授ください。・2025年大学2年生給与所得¥1,320,000私(母親)の扶養に入れています。 昨日、令和8年度市民税徴収の通知が届きました。(年間で28,000円ぐらいでした...
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・所得が132万円あれば、住民税だけでなく所得税も課税です。 ・勤労学生控除は学生本人の税金が減額される制度ですが、学生本人の所得が85万円未満でないと勤労学生控除は受けられません。 ・勤労学生控除と扶養は関係ないです。 ・年末時点の年齢が19-22歳を扶養している親には特定親族特別控除が2025年から新設されましたが、その所得は123万円未満です。それ以上ですのでこの控除をあなたが受けることはできませんので、源泉徴収票で扶養にはなっていないというのは間違っていません。
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>勤労学生の枠に該当するとの認識ですが、正しいでしょうか? 正しいかどうかは息子さんが年末調整で勤労学生控除を申告したかどうかによります。申告していなければ控除を受けられる収入枠内であったとしても勤労学生扱いにはなりません。 >年末調整後、源泉調整を確認したところ、扶養から外れていたので確定申告をしました。 子供さんの特定親族特別控除を申告したなら、扶養は外れます。
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2025年の話として 学生本人の話しとしては 去年 給料収入132万の学生であれば 勤労学生控除をその学生が申請すれば 住民税は均等割りだけ かかることになります 親の話しとしては 子供が132万であれば 扶養控除ではなく 特定親族特別控除を申請 ということです
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まず、収入と所得の違いを理解することだ。 税扶養範囲はR7年は58万円以下だ。 給与所得が132万円もあれば税扶養ではない。記載が給与収入ではないのかまず確認が必要であり、給与収入だとしても123万円以下となる。 あと、確定申告の必要性の有無は扶養対象でなくなったからではない。 勤労学生というのはその学生自体にかかるものだ。 扶養する立場の人間が勤労学生であればそりゃその申告をできるだろうが、ただの社会人が勤労学生であることはない。
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