狂犬病予防接種の接種時期と過剰接種について質問します‼️狂犬病予防法施行令というので定められています。 集団接種案内のハガキにも4~6月に打つようにという一文が添えられているかと思いますし、コロナ騒動の折には病...

質問の投稿日

質問の回答数

2

  • 私の所は春から秋まで自治体主催の接種会があります、近所に来たら連れて行きます、50年まえからそんな感じですよ、

    この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

  • 狂犬病予防接種の接種時期と年2回接種の誤認について、 現行制度の法的根拠は、 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第5条 > 犬の所有者は、その犬について、厚生省令の定めるところにより、毎年1回、狂犬病の予防注射を受けさせなければならない。 現行法では、飼い主に課される義務は 「毎年1回」 の接種のみです。 年2回接種の義務は存在しません。 狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号、 最終改正平成22年厚生労働省令第38号)第11条 > 生後91日以上の犬の所有者は、その犬について、狂犬病の予防注射を 4月1日から6月30日までの間に1回受けさせなければならない。 これは 集団接種を行う自治体の運用上の期間 を示すものであり、4〜6月以外は違法、という意味ではありません。 動物病院での個別接種は通年可能な事実からも明白です。 過去制度の整理をすると、 1950年(昭和25年)制定当初 第5条 予防注射は「六箇月ごと」と規定 施行規則第10条 接種時期は4〜6月と10〜12月で年2回 1985年(昭和60年)改正 第5条を「毎年1回」に改正 以後、年1回接種が法定義務になり、現在の制度に至ります。 ※過去の年2回接種は制度史上の事実であり、現行法の根拠にはなりません。 自治体の集団接種案内ハガキに「4〜6月に接種」と明記されている 過去制度の記憶や伝聞 コロナ禍などでの一時的運用変更(「年内ならいつでも可」など) これらが一部のユーザーにより混同され、「4〜6月以外は違法」「春秋2回接種が原則」といった誤情報が流れています。 現行制度では年2回接種の法的根拠は存在しません、 法律・施行規則が定める義務は 毎年1回の接種 です。 短期間に2回接種することは、ワクチン学・獣医学・公共衛生の観点からも 過剰接種 と言えます。 制度の歴史的経緯と現在の制度運用は必ず区別して理解する必要があります。