扶養ついて質問です。現在夫の扶養に入っており、短時間のパートをしています。今年の初め頃にパートをしていなかった月があるため、1〜10月までの収入を計算したところ合計で50万ほどです。 年末までに新たにもう1...
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https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13319923193
被扶養者(健康保険の扶養)の収入は一般的には年収130万円未満・月収108,333円以下です。 月収16万円だと扶養ではいられません。 社会保険加入条件を満たして加入すると扶養から外れます。 それ以外にも収入の要件を満たさなくなれば扶養から外れます。 社会保険加入をしなければ必ずしも扶養から外れなくて済むということではありません。
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さすがカテゴリマスターの方の回答はわかりやすいです。本当にありがとうございます! では残りの期間は掛け持ちで合計の月収108,333円以下になるように控えれば、社会保険も加入しなくてよく、かつ扶養のままでいられるということですね。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13319923193本人の保険加入は1社判断ですが 扶養でいられるかどうかは 合計判断です 月額16万だと保険扶養から外れます 103万は税扶養判断であり 保険扶養判断ではない
マイナビに 1社でも年収106万以上になる場合 社会保険に加入している従業員規模が101名以上(2024年10月以降は従業員が51人以上)の会社では、年収がおよそ106万円以上になる働き方をした場合には、会社の社会保険に加入することになります。 詳細に数字としてみてみると、月収8.8万円以上、週20時間以上勤務、雇用期間が2ヵ月以上のパートタイマーの方が対象となります。この場合、配偶者の扶養に入っていた人は、扶養から外れることになりますので注意してください。 ただし、これは1社からの収入に限られます。掛け持ちでパートをしていても、各勤務先での収入が106万円以下であれば、扶養内で働くことができます。 とあります。 この書き方だと月収8.8万〜の部分はかけもちだと適用されず、年間106万の部分だけ気をつけば良いように見えます。 理解力がなくてすみません。 お教えいただけると助かります
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