障害年金の受給要件について教えてください。 [初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。]というのは、初診日の時点で...
質問の投稿日
質問の回答数
2
-
生命保険は事故が起きてから払ってもダメなのと同様に年金も事故が起きた(初診日)以降に払ってもダメなのです。認めてしまうと全く払ったことのない人が初診日以降に13ヶ月分納めれば(保険料は2年間遡って納めることができます)障害年金が請求できるようになってしまいます。申請免除も初診日以降に遡って申請(2年遡って申請できます)した場合、免除が認められても(老齢年金の金額や必要月数には反映します)障害年金の納付要件の対象外となります。 なお、法定免除に関しては手続きが漏れていて後で申請しても認められます(障害年金の納付要件として反映されます)
-
書かれているとおりのことですよ。直近1年要件ですね。 初診日の前日の時点でこういったことを満たしているかどうかを見ますよ、という意味です。 ですから、初診日当日を含めて初診日の後で考える、ということは全く意味がありません。 これは、もっとわかりやすく言うと、初診日の前日の時点において、初診日がある月の2か月前の分から13か月前の分の保険料について全く未納が無い、という意味です。 つまり、初診日の当日に「初診日がある月の2か月前の分から13か月前の分の保険料について全く未納が無い」ではダメなんです。 また、初診日の前日の時点で「初診日がある月の2か月前の分から13か月前の分の保険料について全く未納が無い」という条件を満たしていないときは、初診日の当日を含めて、あとからこの1年間の分を納付しても、条件を満たすことはできません(あと出しじゃんけんは認めないよ、ということ)。 例えば、初診日が令和5年6月1日だったとします。 このときは、初診日の前日の5月31日の時点で、令和4年5月分(令和4年6月末日が納期限)から令和5年4月分保険料(令和5年5月末日が納期限)までの1年間が納付済になっていないといけません。 特に、この例でいうと、令和5年4月分保険料の納期限が5月31日なので、決して忘れないように納め切らないといけません。忘れやすいですよね。 そういう意味です。 ですから、上のたとえで言ったなら、もし5月31日の時点で上記の1年間に1か月分でも保険料の未納があったならば、通常の「3分の2要件」(ご存じですよね?)という保険料納付要件を満たしていないかぎり、直近1年要件という特例の保険料納付要件も満たせないことになるので、完全にアウトですよ。
コメント