遺言公正証書で指定された受遺者が妹1人、ただ行方不明の息子がいる場合遺産相続は遺言書で妹が出来るとしても相続控除はどうなるのでしょうか? 3000万は適応されても法定相続人ではないので600万は無理なの...
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行方不明は無関係で適応できます。
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